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未収金にならないための予防方法

福岡弁護士  

 そもそも債権が未回収にならなければ,債権回収という問題は生じないわけですが,どのような予防方法があるのでしょうか。

 

 過去にご相談頂いたトラブルにおいて多くの原因となっているのが,①不十分な契約書と②取引中の協議及び文書化不足の2点でした。



 まず,取引において最も重要なものの一つが契約書ですが,そもそも契約書を締結していないという取引も散見されます。契約書がないと,取引の基本的な指針を証明する術がないわけですから,トラブルを生じやすくなります。


 また,契約書を締結したケースでも,相手方から送られてきた契約書の内容をよく吟味せずにそのまま締結したり,インターネット上で書式を入手してそのまま契約書として使用したりする場合が結構多いようです。
 しかし,本当にその契約書が,万一の時に役に立つのでしょうか。

 

 通常,弁護士は,契約書をオーダーメイドします。つまり,その会社や相手方,取引内容などに応じて契約書の条項を細かく吟味して,その取引に合った契約書を作成するのです。また,相手方から送られてきた契約書であっても,当方にとってのメリット・デメリットを検討して,内容の変更を求めるべき箇所を指摘します。
 このようにして,この取引の基本的な指針はこうであり,このような問題が生じたときはこのように解決する,というのをあらかじめ示しておけば,トラブルが生じにくくなるわけです。

 

 一般的に交わされている契約書の中には,定型的なトラブルに対応する条項の他は,円満な取引が行われている前提での取り決めしか定められておらず,万一定型外のトラブルが生じたときにどうなるのかが定められていないものも多く存在します。このように,様々なトラブルが起こったときにいかに自分の身を守るかという趣旨の条項を入れておかなければ,せっかく締結した契約書が敵にこそなれ味方にはなってくれないのです。

 そのため弁護士は,様々な訴訟や交渉における紛争の経験から,取引におけるリスクを想定し,それに対処できる契約書を考えるように努めます。


 従って,契約書を作成・締結する前に,必ず弁護士のチェックを求めることで,リスクを事前に把握し,対処方法を練ることができ,トラブルを未然に防止し,さらには万一トラブルが生じた場合にも当方に有利に(若しくはせめて不利にならないように)物事を進めることができるようになる場合があるのです。

 

 また,取引が開始した後も,納品書,請求書その他取引の事実や内容を裏付ける書類は極力作成し,相手方と取り交わすべきです。追加工事など当初の契約外の内容が生じた場合にも,必ず相手方と内容を詳細に詰め,見積書や請書,請求書など文書化しておくべきです。これら書類は,取引中の協議内容の確認という意味で,重要になってきます。
 万一契約書がないケースでも,これらの資料があれば契約内容を証明することが可能な場合が存在します。しかし,これらの資料すら全くない場合には,契約内容の証明が困難になり,結果,債権の回収の可能性が著しく低下してしまいます。

 

 その他,取引内容や取引先との関係にもよりますが,担保の提供を求めたり,連帯保証人を付けてもらうなどが可能であれば,債権回収の可能性が高まります。

 

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