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相殺による債権回収

福岡弁護士    当方が,債務者に対して債権を有している一方で,当方も債務者に対して債務を負っている場合があると思いますが,そのような場合には,その債権と債務とを対当額で消滅させるという,相殺による債権の回収が考えられます。

 この相殺という手法が使えるには,原則として以下の要件が必要となります。
①2人が互いに同種の目的の債権を相手に持ち合っていること
②双方の債権が弁済期にあること
③性質上や契約上などで相殺が許されないとされていないこと

 ただし,上記の要件は原則でありますので,例外もあるなど,事案によって判断する必要がありますので,専門家に相談されることをお勧めいたします。

 

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