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担保権の実行による債権回収

訴状    担保権の実行による債権回収の一例としては,当方が債務者に対して,その所有不動産に抵当権を設定させてもらい,万一支払いが滞った場合には,その不動産を競売することで回収するようなケースです。

 ただし,既に上位の抵当権者がいる場合には,抵当権を設定できたとしても十分な回収ができない場合があります。また,そもそも抵当権を設定するには,債務者が協力的でなければならず,当方が債務者よりかなり優位な立場になければ難しいといえます。
  
 動産を売買して目的物を相手方に渡したにもかかわらず,代金を支払ってもらえない場合には,動産売買先取特権という担保権が認められています。
更に,特殊な例としては,その動産が相手方から更に第三者へ転売されたが,第三者が相手方に対して代金を支払っていない場合には,動産売買先取特権に基づく物上代位という方法で,相手方の第三者に対する代金債権を差し押さえることができるケースがあります。

 このように,さまざまな回収方法が考えられるケースもございますので,専門家に相談されることをお勧めいたします。

 

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