• HOME
  • 合意書等の作成・締結による債権回収

合意書等の作成・締結による債権回収

福岡弁護士    当方と債務者とが,債務の支払方法について交渉をし,合意に至った場合には,通常,合意書や契約書などを作成・締結して,その内容を文書で確認します。

 単に口頭で支払方法を確認することとの違いとしては,
 ①文書化しておいた方が,合意内容を客観的に明確することができ,後に争いになったときにも合意内容の証明が容易であること
 ②口頭よりも文書の方が,一般的には細かくルールを定めることが容易であること
 ③文書化することで適正な支払いへの心理的な圧力となる
などといったところでしょうか。

 たとえば,債務者が当方に一括して返済できる十分な資金がない場合に,分割払いにて返済することになったとしましょう。口頭での合意の場合には,せいぜい「毎月,月末までに○万円ずつ返済してください。」という程度のことが多いかも知れません。しかし,文書で合意書などを作成・締結するのであれば,「2回分支払いが遅れたら,残額を一括払いにしてもらいますよ。」とか,場合によっては「総額の3分の2の金額まできちんと払ってくれたら,残りは免除してあげてもいいですよ。」などといった,複雑な内容を定めることができます。
 このように詳細な合意をすることで,債務者に対し強く支払い意欲を湧かせることができますし,万一後に争いになった場合でも,合意書を示すだけでその複雑な合意内容が証明できる
 ことになります。
 


 合意書の内容は,上記に一例を示した通り,様々です。そのため,当事務所では,依頼者の方のご意向を十分にお伺いした上で,相手方の支払能力なども考慮し,依頼者の方とご相談の上,ご希望に合致した現実的な合意書を作成するように心がけております。

   

 合意内容を書面化するということは,債権を回収するためにも,また万一トラブルになったときに備えるという意味でも,極めて重要と言えます。さらには,合意内容が当方の意向に合致し,現実的な内容であるかどうかという点も,同様に重要と言えます。

 そのため,合意書を作成する際には,弁護士へご相談されることをお勧めいたします。

 

ImgTop9.jpg


福岡で債権・売掛金回収は安部健志法律事務所へ

事務所紹介

 

弁護士紹介

 

料金表

解決事例

 

解決までの流れ

 

アクセスマップ

 

債権回収・売掛金回収に関する法律相談は初回30分無料です。