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支払督促による債権回収

福岡弁護士     支払督促は,債権者の一方的な申立によって,裁判所が債務者に対し督促状を発送します。支払督促は,訴訟と違って,迅速かつ安価に裁判所から督促状を送ってもらえる上,債務者が何らの異議も出さなければ最終的には強制執行をすることができる点にメリットがあります。
 
 しかし,債務者から異議を申し立てられると訴訟手続に移行することになります。

 そのため,当事者間で債務の内容自体には争いはなく,単に債務者が支払いを怠慢している,といったケースでは,支払督促は有用な手段となります。一方,そもそも債務の内容について争いがあるようなケースでは,債務者より異議を申し立てられて訴訟手続に移行してしまうという可能性が高いため,支払督促という手法はあまり効果的ではないことになります。

 

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