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通常訴訟による債権回収

福岡弁護士  
 債務者と交渉を重ねても合意に至らず,債権の回収ができない場合,債務者の意向にかかわらず債権を回収するには,最終的には訴訟を提起せざるを得ないこととなります。

 原則として,請求する債権の額が140万円を超えない場合には簡易裁判所に,140万円を超える場合には地方裁判所に訴訟提起することとなります。

 訴訟においては,当方の主張を展開し,それを裏付ける証拠を提出して,当方の主張を立証していく必要があります。もちろん債務者も,反論をしてそれを裏付ける証拠を提出してきますので,訴訟提起をする前には,勝訴の見込みを十分に検討する必要があるでしょう。また,通常はこのように熾烈な争いが展開されることになりますので,最終的な解決までは時間を要することとなります。ただし,訴訟の途中で話し合いを行い,和解で解決する事案も多いため,解決にどの程度時間を要するかは事案によって様々です。

 訴訟では,どのような主張を展開すると効果的か,主張を裏付ける証拠として何を提出するべきか,和解に応じるべきか否かなど,様々な難しい検討を要することになりますので,専門家にご相談されることをお勧めいたします。

 

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