リース・レンタル業

福岡弁護士  
 リース・レンタル業において問題となるケースの一つとしては,リース・レンタルの対象となる物件の特定という問題と,その授受・状態の証明という問題があります。
 
たとえば,顧客から,請求書の一覧に挙がっている商品のうち,ある商品についてはレンタルした覚えはなく,請求書に記載する金額は高額すぎると主張されたり,物件の不備を指摘されて減額を求められたりした場合,どのような対応をすればよいでしょうか。
また,未だ返却を受けていない物件について,返却を求めたが応じてもらえない場合には,どのようにしたらよいでしょうか。

 予防策

 リース・レンタル業においては,物の貸し借りが行われるわけですから,当然,何を誰に貸して,現在返却されているか否かを客観的かつ詳細に記録しておく必要があります。このような記録をずさんにしてしまうと,物件の所在が曖昧になり,物件の紛失等の損害が発生する可能性もありますし,何を貸しているのかの特定が不十分であれば,請求金額にクレームを申し立てられて回収が滞ってしまう可能性もあるためです。
 
 また,リース・レンタルの対象となる物件の状態を把握し,物件の不備などを理由とする代金の減額請求や損害賠償請求に対応できるようにしておかなければなりません。そのため,リース・レンタルを行う前に物件の状況をきちんと把握し,借主と共通認識を持つことで,顧客からのクレームを回避するばかりか,物件に損害を与えた顧客に対しては,適切に損害の賠償を求めることができるようになります。
 

 対応策

 もし仮に債権の回収が滞った場合は,上記予防策で記載したような,どの物件を誰にいくらでどの期間貸す契約をしていたかを客観的に証明できる資料を集める必要があるでしょう。また,顧客が,物件の不備について指摘してきている場合には,リース・レンタル前の物件の状態について,客観的証拠があればそれを集め,ない場合でも,状況を把握する従業員の証言などを聴取することで,顧客の主張が事実であるのか否かを判断する必要があると思われます。
 
 物件の授受や状態等に問題はなく,単に顧客が支払いを拒んでいるだけであれば,通常通りの債権回収として支払いを求めることになります。 

その他の債権・売掛金・未収金回収の予防策・対応策

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