滞納家賃回収

福岡弁護士  

 所有する建物や土地を賃貸されている場合に,賃借人からの家賃,地代の支払いが滞った際,皆様はどのように対処されておりますでしょうか。一時期問題になったため御存知の方も多いかもしれませんが,たとえ大家さんといえども,家賃が滞ったことを理由に賃借人に無断で借家に立ち入ったり,一方的に鍵を替えてしまうなどの行為は,大家側の違法行為であり,問題を複雑化させてしまいます(詳しくは追い出し規制法案のページをご覧ください。)。


 そこで,このようなケースでは,迅速かつ適法に対処する必要があるのです。以下,主に建物の賃貸借を例に説明していきます。

 なお,滞納賃料回収を含めた不動産に関するご相談につきましては,当事務所の不動産サイトもご覧ください。

予防策

 まず当然ながら,賃貸借契約締結前の段階において,賃借人予定者の支払能力(資力)を確認することは必要です。例えば,勤務先の名称・住所などの情報を得ておくことが考えられます。

 次に,連帯保証人予定者についても,賃借人予定者同様に,支払能力があるかどうかを確認する必要があります。場合によっては,保証会社を入れることも考えられます。


 また,賃貸借契約書の内容で言いますと,明渡しが遅れた場合には,賃借人が,通常賃料だけではなくある程度の使用損害金を負担しなければならなくなるような規定を設けるなど,賃借人が問題を起こした場合に賃貸人が取りうる手段を賃貸借契約書において明確に定めておく必要があると思います。

 ただし,賃貸借契約書で可能な限り賃貸人側に有利な内容を盛り込んだとしても,実際にはその条項が有効であるかどうかという問題があります。従いまして,賃貸借契約書につきましては,一度弁護士にチェックをしてもらうということもご検討いただければと存じます。


 賃貸借契約期間中においては,賃貸人や管理会社と賃借人との間で適切にコミュニケーションを取り,人間関係を構築することで,賃借人の新しい情報を得ることができたり,滞納を生みにくい環境を作ることができる場合もあります。


 なお,家賃を支払うことができない賃借人については,最終的に,賃貸借契約を解除して借家を明け渡してもらう必要がありますが,賃貸人や管理会社にてお使いの賃貸借契約書では,賃借人に退去してもらうまでに,どのような手続をとっていく必要があるのかということを,一度きちんとイメージしておかれるべきと思います。

対応策

 賃貸借契約において,賃借人が家賃を支払えなくなった場合,賃借人に何とか支払ってもらって賃貸借契約を継続し続けるという方法もあるかと思いますが,賃借人に全く支払能力がないケースや,賃貸物件が魅力的ですぐに新しい借主が見つかるような物件であれば,賃貸借契約を解除して今の賃借人に明け渡してもらうという方法も考えられます。


 通常,賃借人に支払能力が無くて家賃を支払えない場合には,なかなか全額を賃借人自身から一括で回収するということは困難です。そこで,連帯保証人に請求して回収したり,分割払いの計画を賃借人や連帯保証人と立てて何とか支払ってもらうという方法を検討することになります。


 また,早急に明渡しを求める場合においては,賃借人と協議した結果,賃借人に自らすすんで明け渡す意思があるのであれば,早期の解決が期待できます。
 しかし,当然ながら賃借人が自発的に明渡しに応じてくれるケースばかりではありません。賃貸借契約における債権回収と,通常の債権回収の大きな違いの一つが,賃貸借契約の場合,時間が経過すればするほど毎月の家賃相当額が回収すべき額として増えていくという点にあります。つまり,賃貸人側としては,日々損害額が増えていくわけですから,自ら自発的に明け渡す意思のない賃借人に対しては,早急に法的手続を踏む必要があるわけです。


 このように,家賃の回収と賃貸借契約の解除並びに明渡しにつきましては迅速かつ適切な判断が求められます。また,賃貸借契約を解除するには,様々な要件が必要となりますので,早い段階から弁護士にご相談されることをお勧めいたします。


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