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あきらめるのは早い債権回収

たとえば,以下のようなケースで債権の回収が滞ったことはありませんか?

福岡弁護士  
●契約書に基づいて請求書を送っても,無視されるか,何かの理由をつけて支払ってくれない。

●契約書を作らないまま取引を行ってしまい,代金の支払いを拒まれた。

●細かい工事内容を取り決めないまま工事を行ってしまい,完成後に,ここまで依頼していないなどと言われ,代金の減額を求められた。
  

 このように,契約書を作成していても様々な事情から回収が滞るケースもあれば,契約書を作っていなかったために争い事に発展したり,契約書がないからという理由で早々に回収を諦めたようなケースをよく耳にします。

 ただ,このようなケースが本当に回収を諦めるべきケースなのか否かの判断は,どのように為されているのでしょうか。

 

  契約書に基づいて請求書を送っても支払ってもらえない理由としては様々なものが考えられます。


 例えば,相手方(債務者)が資金繰りに困っているような場合です。

 相手方が資金繰りに困っている場合には,もしかしたら相手方は他の債権者に先に支払い,当方が後回しをしている可能性があったり,十分に支払える余力が付いたら支払えばいいと思っている可能性があります。そのようなケースでは,早く回収に取りかからないと,どんどん相手方の経営状況が悪化していく場合もあります。従いまして,弁護士名で内容証明郵便を送ったり,交渉を行うなどして,当方の,債権の回収にかける強い意思を示す必要があります。


 また,相手方に資金がない場合には,話し合いの上,分割払いなど弁済の計画を立てて相手方と合意をすることにより,全額回収できたり,全額回収まではできなくても当方の損害を最小限に抑えることができる場合もあります。


 その他,契約書があっても契約内容自体に争いがあるようなケースであれば,むしろ話し合いよりも裁判で決着しなければ,ずるずると長引いてしまうことも考えられます。

 

 契約書がないために争いとなっているようなケースでは,裁判手続の中で,契約書以外の資料や関係者の証言などにより契約内容を証明できれば,回収に至るケースもあります。

 

 債権回収は当然ながら相手方のあることですので,何もかも当方の思い通りに進むとは限りません。しかし,契約書の有無にかかわらず,事実に基づいて粘り強く主張・立証を重ねていくことで,頑なに支払いを拒まれていた債権が回収できるケースもあるのです。
 また,債権回収するための戦略をどのように立てるかということは,解決にあたりとても重要となってきます。

 
当事務所は,事案に基づいて,どのような戦略を採るべきか選択肢をご提案し,解決に向けてともに闘っていきたいと考えております。

 

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