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債務者財産調査

福岡弁護士  
 仮に裁判で勝訴判決を得たとしても,債務者が判決に従って支払ってくれればよいのですが,支払ってくれない場合には差押えなどといった強制執行を行う必要があります。

 その場合に,債務者がどのような財産を有しているか全く分からなければ,強制執行しようにも差し押さえる対象すら分からず,回収することができなくなってしまいます。 

 もちろん,支払いが滞ってから調べることも全く不可能というわけではないのですが,支払いが滞る前の円満な時期に,取引先から財産に関する情報を得ておくことも重要と思われます。

 

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