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強制執行による債権回収

訴状  
 訴訟を提起し,勝訴判決が確定した場合,債務者の多くは確定した判決の内容に従って支払ってくると思われます。

 しかし,判決が確定しても,それを無視して支払ってこない債務者が存在することも事実です。そのような場合には,確定判決に基づいて強制執行を申し立てる必要があります。その他,公正証書に基づく場合などにも強制執行ができるのは,既にご説明した通りです。
  
 強制執行では,債務者名義の口座や不動産を差し押え,金銭化することで回収することになるわけですが,強制執行の申立に当たっては,何を差し押さえるかを特定しなければなりません。
 従って,「債務者財産調査」で述べたように,事前に債務者の財産内容を可能な限り把握しておくことが,とても重要となってくるのです。

 

 しかし,多くのケースでは,事前に債務者の財産内容を把握できていないものと思われます。この場合には,強制執行の段階から財産を探すことになります。

 このようなケースでは,ご相談者の方と弁護士とで打合せを重ねることで,当初ご相談者の方が想定していなかった財産を強制執行の対象にできるケースもあります。従いまして,これまでの経緯や債務者の業種その他様々な事情を打合せにてお伺いし,どの財産を対象とするか戦略を練ることになります。

 

 一方で,債務者に全く資産がないか,調査可能な財産が見あたらない場合等には,強制執行が困難となってきます。

 

 強制執行の申立を行うに当たっては,このように,費用対効果などを踏まえて,どこまで財産調査をし,どの財産を対象として申立を行うか,専門家とよくご相談された方が良いでしょう。

 

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