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内容証明郵便で債権回収

福岡弁護士  
 いよいよ支払いが滞ったとなると,通常は内容証明郵便を送付して,支払いを求めることになります。
 
 内容証明郵便にて督促する理由としては,当方の債権回収にかける強い意思を示すことができる点と,いつ誰から誰に対してどのような文書が出されたのかを証拠化することができる点です。

 内容証明郵便を債務者に送付することで,当方が訴訟も辞さない意思であることが相手方に伝わるため,当方と積極的に争う意思がない債務者や,十分な理由もなく支払いを怠っている債務者は,支払いに応じることも多いかと思います。

一方で,契約や取引の内容自体に争いがあるのような場合には,反論を展開してくる債務者も多いでしょう。その場合には,訴訟などに移行せざるを得ないこととなります。

 

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