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担保や保証人の利用

福岡弁護士    当方と契約の相手方との関係にもよりますが,相手方に担保の提供を求めたり,連帯保証人を付けてもらうなどすることで,回収の可能性が大きく高まるケースがあります。

 たとえば,相手方が破産したとしても,その所有不動産に抵当権を設定していれば,そこから回収することが可能となりますし,資力が十分な連帯保証人がいれば,連帯保証人に請求して回収することも可能となります。 

 ただし,当然ながら,所有不動産に当方よりも上位の抵当権が設定されていて,不動産を売却してもすべて代金が上位の抵当権者に取られてしまうような状況であったり,連帯保証人の資力が十分でなければ,結局は回収ができないことになってしまいますので,注意が必要となります。

 

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