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債務者の支払意思を確認

福岡弁護士  
 債務者の支払意思の有無は,当方の方針を左右する重要なポイントです。

債務者に支払意思があれば,裁判を提起するまでもなく,合意書や公正証書を作成して回収を図ればよいケースも多い
かと思います。債務者の姿勢や資力などによっては,分割弁済の合意を考慮しても良いかも知れません。

 しかし,債務者に支払意思がなければ,ある程度裁判手続を考慮に入れて回収にかかる必要があります。特に,契約内容自体を争っているようなケースであれば,なかなか裁判外で解決することは難しいかも知れません。

従いまして,債務者に支払う意思があるかどうかは,債務者との交渉の中で読み取っていく必要があります。

 

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