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少額訴訟による債権回収

福岡弁護士  
 60万円以下の金銭の支払いを求める場合には,簡易裁判所に少額訴訟を提起することができます。
 少額訴訟の特徴としては,      
①原則として1回の期日で審理を終えることとなっていること
②裁判所にかかる費用が安価であること
③手続が簡易であること

 などのメリットがありますが,
④同じ簡易裁判所には1年に10回までしか少額訴訟を求めることができないこと
⑤債務者が少額訴訟を拒否して通常訴訟に移行することがあること
⑥債権者の請求を認める判決をする場合にも,裁判所は,債務者の資力などを考慮して,分割払いその他を定めることができること
など,考慮すべき点もあります。


 少額訴訟は,弁護士が担当するケースもあれば,ご相談者ご本人で訴えを起こすケースも多いかと思われますが,少額訴訟であるからといって,相手方が争ってこないとは限りません。


 従いまして,仮にご本人で訴えられる場合でも,弁護士による法律相談を受けるなどして,少額訴訟を提起した場合にどのような点が争いになるか,どのような解決を目指すべきか等につき助言を受けておかれると良いかと思います。

 

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