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債務者の支払意思の有無は,当方の方針を左右する重要なポイントです。
債務者に支払意思があれば,裁判を提起するまでもなく,合意書や公正証書を作成して回収を図ればよいケースも多いかと思います。債務者の姿勢や資力などによっては,分割弁済の合意を考慮しても良いかも知れません。 |
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