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			当方と債務者とが,債務の支払方法について交渉をし,合意に至った場合には,通常,合意書や契約書などを作成・締結して,その内容を文書で確認します。 | 
		
		 合意書の内容は,上記に一例を示した通り,様々です。そのため,当事務所では,依頼者の方のご意向を十分にお伺いした上で,相手方の支払能力なども考慮し,依頼者の方とご相談の上,ご希望に合致した現実的な合意書を作成するように心がけております。
		   
		 合意内容を書面化するということは,債権を回収するためにも,また万一トラブルになったときに備えるという意味でも,極めて重要と言えます。さらには,合意内容が当方の意向に合致し,現実的な内容であるかどうかという点も,同様に重要と言えます。
		 そのため,合意書を作成する際には,弁護士へご相談されることをお勧めいたします。
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