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					 公正証書で合意書を作成するというのは,債権回収における有効な手段の一つです。公正証書は,公証人が作成する文書であり,原則として公証役場にて作成することができます。 
			つまり,先ほど述べた,「合意書等の作成・締結による債権回収」と,この「公正証書の作成による債権回収」とは,基本的には,合意文書を公正証書として公証人に作成してもらうか,自分で作成するかの違いとなります。  | 
		
		 この公正証書には,一般的な合意書等とは違うメリットがあります。
		
		 それは,金銭の支払いを内容とする契約の場合においては,債務者に支払いの遅滞があれば,訴訟を提起することなく直ちに強制執行手続を行うことができる点です。一方,公正証書ではない一般的な合意書等の場合は,債務者が支払いを遅滞したら,訴訟を提起し,勝訴判決を得て,その後強制執行手続を行うことになります。
		
		 従って,債権者の立場からすると,訴訟という時間と手間を省いて,強制執行という強力な回収手段に移行することができることになりますし,債務者の立場からすると,遅滞すれば強制執行を受けるということで極めてリスクが高くなるため,返済へますます努めざるを得なくなります。
		
		 公正証書を作成する場合,もちろん,弁護士などに依頼せず,公証役場に直接当事者が赴いて公証人に合意内容を作成してもらう場合もありますが,「合意書等の作成・締結による債権回収」のページでも申し上げました通り,公正証書を含め,合意書はその内容がいかに当方の意向を反映していて,かつ現実的なものであるかが重要となってきます。
		 そのため,公正証書を作成する前に弁護士にご相談頂くことで,弁護士がご相談者の方のご意向や相手方の状況などから,ご希望と現実の状況に合致した内容の文案を作成し,弁護士が公証人と協議をしながら作成することができるのです。
		
		 ただし,公正証書を作成するには,債務者と合意が成立し,公正証書の作成に協力してもらうことが必要となります。
		 債務者が公正証書の作成に協力する動機としては,今後の取引の継続を考えて,という場合もあれば,訴訟を提起されて全額一括払いを求められるよりは,多少でも緩やかな条件で和解がしたい,というものかも知れません。そのため,この紛争において公正証書作成による解決がより良い解決方法であるか否か,また,公正証書を作成するにしても合意内容をどのようにすべきかなどについて,弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
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