民事調停による債権回収
	
		
			
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				民事調停とは,裁判所における話し合いです。 
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	 裁判所外で当事者が直接行う話し合いとの違いは,
	①裁判所の調停委員の関与があること
	②話し合いがまとまれば,裁判所により調停調書が作成されることといったものです。
	
	
	 当方も債務者も,支払われるべき金額や支払方法自体にはさほど意見の相違がなく,感情的なもつれが争いの原因となっているような場合など,裁判所という第三者の関与があることで,話し合いが成立しそうな事案には,検討しても良い方法ではないかと思われます。
	
	
	また,話し合いがまとまり調停成立となった場合,もし債務者が支払いを遅滞したら,調停調書に基づいて強制執行をすることもできるので,効果的といえます。
	 
	
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