民事調停による債権回収
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民事調停とは,裁判所における話し合いです。
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裁判所外で当事者が直接行う話し合いとの違いは,
①裁判所の調停委員の関与があること
②話し合いがまとまれば,裁判所により調停調書が作成されることといったものです。
当方も債務者も,支払われるべき金額や支払方法自体にはさほど意見の相違がなく,感情的なもつれが争いの原因となっているような場合など,裁判所という第三者の関与があることで,話し合いが成立しそうな事案には,検討しても良い方法ではないかと思われます。
また,話し合いがまとまり調停成立となった場合,もし債務者が支払いを遅滞したら,調停調書に基づいて強制執行をすることもできるので,効果的といえます。

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