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債務者と交渉を重ねても合意に至らず,債権の回収ができない場合,債務者の意向にかかわらず債権を回収するには,最終的には訴訟を提起せざるを得ないこととなります。
原則として,請求する債権の額が140万円を超えない場合には簡易裁判所に,140万円を超える場合には地方裁判所に訴訟提起することとなります。 |
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