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訴訟を提起し,勝訴判決が確定した場合,債務者の多くは確定した判決の内容に従って支払ってくると思われます。
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しかし,多くのケースでは,事前に債務者の財産内容を把握できていないものと思われます。この場合には,強制執行の段階から財産を探すことになります。
このようなケースでは,ご相談者の方と弁護士とで打合せを重ねることで,当初ご相談者の方が想定していなかった財産を強制執行の対象にできるケースもあります。従いまして,これまでの経緯や債務者の業種その他様々な事情を打合せにてお伺いし,どの財産を対象とするか戦略を練ることになります。
一方で,債務者に全く資産がないか,調査可能な財産が見あたらない場合等には,強制執行が困難となってきます。
強制執行の申立を行うに当たっては,このように,費用対効果などを踏まえて,どこまで財産調査をし,どの財産を対象として申立を行うか,専門家とよくご相談された方が良いでしょう。
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