①お電話で打ち合わせ日の設定
※お電話での法律相談はお断りしております。 |
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②資料等を準備いただいて,初回打ち合わせ
契約書や発注書、領収書その他ご相談に関係があり |
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③事情をお伺いして,方針や費用のご説明
解決に向けての方針は、ご相談者様とご相談の上、ご |
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④受任ご相談者様と弁護士との間の契約内容を定めた委任契約書を締結し、受任となります。 必要な弁護士費用や依頼内容は、委任契約書を見てい ただければいつでもご確認することができます。 |
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⑤-A 督促状を送付するなど相手方に接触場合によっては電話にて相手方と交渉するケースもあります。 なお、どのような方法で相手方に請求をするかについて は、下記の⑤-Bも含めて様々な戦略がありますので、 打ち合わせにて十分協議させていただきます。 その一例を記載しますと、下記のような方法があります。 |
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話し合いで解決可能な場合
合意書や公正証書を作成することで、円満な解決を試みます。 |
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話し合いで解決できない場合 |
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(2)支払督促
(3)民事調停
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⑤-B 保全手続(仮差押など)上記の例以外にも、保全手続という方法があります。ただし、この手続が採れる事案と採りがたい事案があり ますので、事案ごとに判断することになります。 |
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⑥解決
解決に至るまでには短期間ですむものもあれば、やや長 |
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事務所紹介 |
弁護士紹介 |
料金表 |
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解決事例 |
解決までの流れ |
アクセスマップ |
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