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内装業・建築業などにおける典型的な紛争類型の一つは,本工事や追加工事に関して契約書や見積書等の書類を全く作成していないか,不十分であるために,現場で担当者と協議していたつもりでも,後にその協議内容を争われてしまって請負代金を十分に支払ってもらえない,というケースです。
また,工事自体のミス等工事の瑕疵を指摘されたりなどのため,請負代金の支払いを拒まれる等というケースも存在します。 |
このような業種においては,何をどのような材料でいくらで作るのか,代金はいつを期限としていくら支払ってもらえるのかなどという点について事前に十分に取り決めをし,証拠化することなく工事を開始してしまうと,トラブルの元となってしまいます。
特に,追加工事の必要が生じた場合には,それまで見積書や契約書を取り交わしていたにもかかわらず,既に工事に取りかかっていることもあり,つい追加工事に関する見積書や契約書を取り交わすことなく工事を行ってしまうことが多々あります。
結果,工事終了後に,「このような材料を使うなんて聞いていない。」,「工事に不備がある(希望した内容の工事ではない)。」,「基本工事の代金の範囲でやってくれと言っていたのに,勝手に追加工事をされた。」などといった認識の相違や争いが生じる余地が出てくることとなり,請負代金を支払ってもらえなくなることがなります。このようなケースでは,数百万円から数千万円の損害が生じることも多く,資金繰りにも大きな影響を与えかねない問題となります。
また,このような業種においては,ある一つの現場だけを担当するにとどまらず,同時に複数の現場を担当することも多いため,複数の現場の請負代金が支払われず,回収すべき滞納請負代金額が多額になってしまうというケースがあります。そのような場合には,早期に回収できなければ会社の経営に大きな影響を与えてしまう可能性もありますので,早急に専門家にご相談されることをお勧めいたします。
なお,請負代金回収の解決事例は,こちらのページをご覧下さい。
このようなトラブルが生じる最も大きな原因の一つは,請求すべき請負代金の根拠や証拠となる書類がきちんと当事者双方に残されていないことにあります。
証拠となる書類が残されていれば,相手方も反論の余地が少なくなり,請負代金の回収可能性が高まります。特に,取引の相手方が発行した書類については裁判などにおいても重要な証拠となりますので,お互いに後のトラブルを回避するためにも,きちんと契約書,見積書,請け書,図面など書面でのやりとりを行うべきと言えます。
仮に見積書や契約書などを交わしていても,その内容がおおざっぱであれば,当方と取引の相手方とで議論の余地が生じることになります。
見積書や契約書,図面などは,工事内容が特定できるほどに詳細に作成すべきです。
例えば,当方と取引相手とで請負代金額や工事内容に争いがあるケースであっても,図面や見積書などから,当初の計画を変更(追加)した形跡(証拠)があり,変更後の請負代金額を提示した形跡もあって,実際にそのような工事が為されているのであれば,たとえ取引相手が変更前の請負代金額を主張したとしても,当初の計画より変更されていることは明らかですから,変更後の請負代金額を請求できる可能性が高くなり,取引相手も争いにくくなってきます。
このように,取引時に詳細な資料を交付することにより,取引相手との共通認識を形成すれば,更に請負代金の回収可能性が高まるといえます。
上記のように,同一の施主や元請から複数の工事を請け負うこともあるかと思いますが,きちんと請負代金の支払期限を考慮して取り決めなければなりません。
以下の議論は現実にはなかなか難しいと思いますが,当方が一方的に全ての現場における工事を完成させ,各現場の請負代金は全ての現場が完成した後に支払われる,といった契約だと,万一支払ってもらえなかった場合の当方の損害額は極めて大きなものとなってしまいます。従って,できる限り,それぞれの工事が終了した段階でそれぞれの請負代金を受領できるような契約内容とするのが望ましいでしょう。
この点は,工期の関係や相手方との関係その他様々な事情から,実際には,かなり難しい問題であることは重々承知していますが,相手方の資力や万一のリスクを考慮して,仮に請負代金の支払いが滞った場合でも,当方の被害を最小限に抑える方策を練っておくことは必要と思われます。
また,仮に請負契約書などが作成されていない事案であっても,早々に諦めることなく,速やかに弁護士にご相談されて,今後の対応を協議されるべきと思われます。
更に,工事内容自体に争いがあるとか,工事にミスなど瑕疵があるなど主張されているような複雑なケースでは,裁判まで発展する可能性が高いと思われます。
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